建設業においては事業主さんが現場に出ることが少なくありません。事務組合に委託することで、現場の労働者に対しての労災保険に加えて、事業主さん自身も特別加入ができるので、万が一のケガに備えることができます。
一人親方の皆様は全国どこの現場へ行っても、加入時に申請した内容について負傷した場合はご自身の労災をつかって休業補償等を申請できます。
面倒な労災書類作成は組合にお任せください。
現場で働く事業主や労働者のための現場労災にすでに加入していても・・・ 自社の作業場・資材置き場での片付け中や、事務所内で働く営業・事務員の方の業務中のケガに対して現場労災では補償されません。工事現場以外で労働者を常時使用する事業主さんは別途事業所労災の加入が必要です。
従業員を1か月以上雇う見込みがある場合は試用期間であっても当初から労働者を雇用保険に入れる必要があります。忙しい事業主さんに代わって組合では労災とセットで窓口一本対応可能です。また雇用保険料を3期に分納できる利点もあります。