「来月から従業員を雇うことになりました!」
今日もそんな組合員さんが事務所へやってきました。
従業員を雇うこととなった一人親方さん。引き続きご自身も現場に出るので
事業主労災保険に切り替えましょう。雇用保険の手続きもこちらでできます。
労働者名簿を記入してっと…
雇用保険設置もスムーズに終わり。
最後にお伝えしたのは
「今後は従業員さんの出勤簿と賃金台帳の保管をお願いします!」
この3つは事業所に作成・保管が義務付けられています。
インターネットでも様式が検索できます。
離職の手続き等するときには、これが無いととっても困りますので
整備をお願いします。
法定三帳簿!法定三帳簿!法定三帳簿!!(早口でも言いやすい)