やるんだ!
という根性論だけではどうしようもないことがあります。
それは
個人事業主自身が厚生年金に加入すること。
個人事業所では従業員が5人以上になった場合は社会保険が強制適用であり
その他、人数に関係なく任意でも従業員に厚生年金をかけることが出来ます。
でも個人事業主自身には厚生年金はかけられません。
将来に備えたいという方は、
国民年金基金や付加年金、個人型確定拠出年金、小規模企業共済等を
調べてみてはいかがでしょうか
一方で、法人化すると事業主も厚生年金保険に加入することとなります。
と、ここまでは厚生年金のお話です。
もともと建設国保に加入している方は厚生年金の適用事業所となっても
手続きをすれば健康保険はそのまま残ることができますので
ぜひ一度ご相談ください!!