入院給付金について

あっという間に8月も終わりますね。まだまだ暑い日が続いているので体調には気を付けましょう!

 

さて、今回は建設国保の入院給付金についてご紹介します。

 

令和5年3月までの入院は『傷病手当金』と呼ばれ、申請には医師の証明が必要でしたが、令和5年4月以降の入院は『入院給付金』という名前に変わり、申請の時も医師の証明はいらなくなりました。

 

その代わりに入院期間が分かる領収書などを申請書と一緒に添付していただくことになります。

 

もし、組合員ご本人が4日以上の入院をすることになった場合は組合へご連絡をお願いいたします。

 

連絡先

〒850-0874

長崎県長崎市魚の町3-33

長崎県建設総合会館4階

Tel:(095) 822 9352

Fax  : (095) 822 9354


窓口受付時間

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