限度額適用認定証について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムが導入されていますが、マイナンバーカードが利用できる医療機関では限度額適用認定証の提示も不要になりました!

 

これまで、限度額適用認定証の発行を組合に申請したり、

1年を通して限度額適用認定証が必要な方は更新手続きが必要でしたが、マイナンバーカードが利用できる医療機関では限度額情報がマイナンバーカードで取得できるため申請の必要がなくなります。

 

マイナンバーカードを持つことでこのようにメリットもたくさんあるのでまだ作っていない方はぜひ申請してみてはいかがでしょうか!

 

連絡先

〒850-0874

長崎県長崎市魚の町3-33

長崎県建設総合会館4階

Tel:(095) 822 9352

Fax  : (095) 822 9354


窓口受付時間

月~金

9:00-17:00

土日祝日お休み


アクセス

JR長崎駅~徒歩10分

  ~車3分

  ~バス4分(長崎市役所)徒歩1分

  ~路面電車5分(市役所)徒歩3分